スタートアップサポート総合会計事務所
藁谷 翼 税理士事務所

法人設立時に必要な届出一覧

2024.10.08 更新

法人を設立する際には様々な届出が必要です。会社を設立した後は、事業の立ち上げで忙しい時期ですが、期日に定めがある届出もあるので注意してください。
税務署や都道府県、市町村などあらゆる機関に届出を提出するため、あらかじめ覚えておくとスムーズに申請ができます。
以下に必須となる書類と期日などを纏めたいと思います。

会社設立時に提出しなければならない届出関係書類(ほぼ必須な書類)

以下に届出書の名称と提出期日を記載させていただきます。
期日はそれぞれ異なりますが、会社設立後すぐに作成し提出することで手間が省けるため、同時に提出しに行くことをお薦めいたします。

※表が見切れている場合は右にスクロールしてください。

提出書類名 提出先 添付資料 期日
法人設立届出書 税務署
  • ・定款の写し
  • ・設立の登記事項証明書
  • ・株主名簿
  • ・設立時の貸借対照表
  • ・設立趣意書等(作成済みの場合)
設立登記日から2カ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 なし 随時
青色申告の承認申請書 税務署 なし 法人設立日以降3カ月を経過した日または最初の事業年度の終了日いずれか早い日の前日まで
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 なし 事業所を開設した日から1カ月以内
適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用) 税務署 なし 随時
法人設立届書 都道府県
  • ・定款の写し
  • ・履歴事項全部証明書
会社設立日から2カ月以内(各都道府県によって異なるケースあり)
法人設立届書 市区町村
  • ・定款の写し
  • ・履歴事項全部証明書
会社設立日から2カ月以内(各都道府県によって異なるケースあり)
健康保険・厚生年金保険新規適用届 年金事務所
  • ・履歴事項全部証明書
  • ・事業所の賃貸借契約書
  • ・マイナンバーor年金手帳
事実発生から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
※設立時の役員・従業員分
年金事務所 なし 事実発生から5日以内

従業員を雇った場合に提出しなければならない届出関係書類

以下に届出書の名称と提出期日を記載させていただきます。
※従業員数によっては提出が不要な書類もございます。

※表が見切れている場合は右にスクロールしてください。

提出書類名 提出先 添付資料 期日
労働保険関係成立届 労働基準監督署
  • ・履歴事項全部証明書
  • ・事業所の賃貸借契約書
従業員を雇用した翌日から10日以内
労働保険概算保険料申告書 労働基準監督署 労働保険の保険関係成立届 従業員を雇用した日から50日以内
就業規則(変更)届 労働基準監督署 労働者代表の意見書 作成後遅滞なく
適用事業報告書 労働基準監督署 なし 事業開始後遅滞なく
雇用保険被保険者資格取得届 ハローワーク
  • ・労働者名簿
  • ・賃金台帳
  • ・出勤簿またはタイムカード
従業員を雇用した翌日から10日以内
雇用保険適用事業所設置届 ハローワーク
  • ・履歴事項全部証明書
  • ・労働者名簿
  • ・賃金台帳
  • ・出勤簿またはタイムカード
従業員を雇用した翌日から10日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
※上記提出以後の従業員分
年金事務所 なし 事実発生から5日以内

任意で提出すべき届出関係書類

以下に届出書の名称と提出期日を記載させていただきます。
なお、消費税簡易課税制度選択届出書については、他の計算方法とどちらが有利となるか試算したうえで提出することをお勧めします。

※表が見切れている場合は右にスクロールしてください。

提出書類名 提出先 添付資料 期日
棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 なし 設立後、最初の確定申告提出期限日まで
減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 なし 設立後、最初の確定申告提出期限日まで
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書の帳簿価額の算出方法の届出書 税務署 なし 設立後、最初の確定申告提出期限日まで
申告期限の延長の特例の申請書 税務署 なし 申告期限延長の特例を最初に受けようとする事業年度終了の日まで
消費税課税事業者選択届出書 税務署 なし 適用を受ける課税期間初日の前日まで
消費税簡易課税制度選択届出書 ハローワーク なし 適用を受ける課税期間初日の前日まで

まとめ

会社設立時の提出書類は多岐にわたります。
また、任意で提出すべき届出関係書類には納税額が大きく変わるものが多いため、専門的な知識が必須となります。
スタートアップサポート総合会計事務所では設立支援に強い税理士が無料相談をお受けしておりますのでお気軽にお問い合わせください。