経営セーフティ共済(倒産防止共済)とは
目次
主要な取引先が倒産して代金の回収が困難になってしまうと、連鎖倒産が発生する可能性があり、そのような事態を防ぐためにできた制度が「経営セーフティ共済」です。経営セーフティ共済はリスクヘッジとして重要な役割を持つ一方で、経営セーフティ共済に加入することで節税につながるというメリットもあります。
そこで、今回は経営セーフティ共済が節税につながる仕組みや、押さえておきたい注意点などについて詳しく解説していきます。
経営セーフティ共済の概要
経営セーフティ共済とは、取引先が倒産して代金の回収が困難になった場合などに、中小企業者が連鎖倒産や経営難に陥ることを防止するための制度です。
経営セーフティ共済に加入することで、取引先の倒産によって資金繰りが厳しくなった場合は貸付を受けることが可能です。また、自社都合の理由で急に資金が必要になった場合にも一時貸付金を借り入れることができるなど、中小企業者にとって心強い制度となっています。
支援内容
経営セーフティ共済に加入して6か月が経過してから取引先が倒産した場合、以下いずれかの少ない額を「共済金」として借り入れることができます。
・掛金総額の10倍に相当する額(最大8,000万円)
・取引先の倒産による被害額
取引先との取引内容が確認でき次第、スピーディーに貸付を受けられるため倒産の防止につながります。なお、共済金の返済期間は以下のとおりです。
※表が見切れている場合は右にスクロールしてください。
借入額 | 返済期間 (6か月の措置期間を含む) |
---|---|
5,000万円未満 | 5年(54か月) |
5,000万円以上 6,500万円未満 | 6年(66か月) |
6,500万円以上 8,000万円以下 | 7年(78か月) |
掛金と加入条件
経営セーフティ共済の掛金は、毎月5,000円~20万円の範囲で自由に設定することが可能です。総額800万円に達するまで積み立てることができ、毎月の掛金の増額・減額手続きも行うことができます。
加入条件は、1年以上継続して事業を営んでいれば法人・個人事業主を問わず加入することが可能です。ただし、以下のとおり「資本金の額」や「従業員数」について要件があります。
※表が見切れている場合は右にスクロールしてください。
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
製造業・建設業・運輸業・その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業(自動車・航空機用タイヤ・チューブ製造業・工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
6,500万円以上 8,000万円以下 | 3億円以下 | 300人以下 |
経営セーフティ共済のメリットとは
無担保・無保証で借入を受けられる
経営セーフティ共済からの借入は、無担保・無保証人で受けることが可能です。
また、経営セーフティ共済は中小企業者を連鎖倒産や経営難から保護することが目的ですが、自社都合の理由で資金繰りが困難となった場合にも貸付を受けることができます。
急にまとまった出費が必要になった場合にも、スピーディーに資金調達が可能であるという点は大きなメリットとなります。
税制優遇による節税効果が期待できる
経営セーフティ共済に加入するもう一つの大きなメリットは、税制優遇による高い節税効果です。
経営セーフティ共済の掛金は、その全額を損金算入(個人事業主であれば経費計上)することができ、法人税や所得税・住民税の節税につながります。
たとえば、掛金を最大の20万円に設定すれば年間240万円を損金扱いとすることが可能です。
「黒字の年には掛金を増額して節税対策を行う」といった利用もできることは、経営セーフティ共済の最大魅力といえるでしょう。
掛け金を加入後に変更することができる
上述のとおり、経営セーフティ共済の掛金は毎月5,000円~20万円の範囲で自由に設定することができ、加入後も掛金を変更することが可能です。
その場合、毎月5日までに掛金の変更手続き書類を提出することによって、当月内の引き落とし分から掛金が変更されます。
なお、加入してから40か月間にわたって掛金を支払っている場合、納付掛止届出書を提出することで「掛金の払い止め」も行うことが可能で、掛金をすぐに変更することができるため、経営セーフティ共済への加入によって資金繰りが圧迫するということも防ぐことができます。
取引先が倒産した後すぐに借入を受けられる
取引先が倒産等したことで代金の回収ができなくなった場合、すぐに資金調達をしなければ連鎖倒産が発生してしまうかもしれません。
そのため、経営セーフティ共済の共済金は取引先との取引が確認でき次第、すぐに借り入れることが可能です。
加入40か月での解約時点で掛金が100%戻ってくる
経営セーフティ共済に加入して40か月が経過している状態で解約すると、掛金が100%返還されます。
資金繰りが厳しくなった際に、解約することでキャッシュが増えるという点は大きなメリットといえるでしょう。
ただし、解約手当金は課税対象となっているため、黒字の年に受け取ってしまうと節税にはなりませんので赤字の年や退職金支払い時に受け取ることにしましょう。
経営セーフティ共済のデメリットとは
借入は実質的に無利子ではない
経営セーフティ共済に加入することで、取引先が倒産した場合に利用できる共済金の利率は「無利子」となっています。借入金額の10%に相当する額が、支払い済みの掛金から控除されるという仕組みです。
例えば、3,000万円の共済金を借り入れた場合、10%にあたる300万円相当の掛金が消滅することになります。
つまり、実質的には3,000万円の借り入れを行った結果、10%相当の利息を払っていることと同じであるということです。
解約時に戻る解約手当金は益金扱いになる
経営セーフティ共済を解約することによって、解約手当金を受け取ることが可能です。
上述のとおり、加入後40か月を経過してから解約すると掛金の全額が返還されます。しかし、この解約手当金は法人税法上「益金」扱いとなるため、税金が課せられることを理解しておかなければなりません。
そのため、経営セーフティ共済で節税を考えるのであれば、収益が少ない年に解約することで資金調達と法人税の節税をすることが可能です。
経営セーフティ共済を解約する際は、タイミングを見誤らないよう注意しましょう。
起業して1年目は加入できない
経営セーフティ共済の加入条件は、事業を継続して1年以上営んでいることです。そのため、起業直後の少しでも節税したいという時期には、経営セーフティ共済に加入することができません。
事業を開始して1年以上経過しなければ加入できない点は、注意すべきデメリットといえるでしょう。
加入12か月未満の場合は掛け捨てになってしまう
経営セーフティ共済に加入してから12か月未満で解約してしまうと、掛金の全額が返還されないというデメリットがあります。
経営セーフティ共済への加入を検討している方は、現在の財務状況や近いうちに大きな支出の必要がないかを確認し、掛け捨てにならないよう注意しましょう。
加入40か月未満の場合は掛金が100%戻ってこない
経営セーフティ共済の掛金は加入後40か月未満で解約した場合、支払った掛金の全額が返還されず、元本割れを起こしてしまいます。
また、経営セーフティ共済の解約理由と掛金納付月数によって解約手当金の額が変動するため注意しましょう。
個人事業主の方は事業所得以外の収入は必要経費が認められない
個人事業主が経営セーフティ共済で節税する際に、収入が不動産所得などの事業所得以外に区分される場合、支払った掛金を必要経費として計上できないことに注意しましょう。
経営セーフティ共済の掛金を経費計上する注意点
法人の場合
経営セーフティ共済の掛金を経費として計上する場合、単純に「保険料」といった内容で記帳するだけでは経費として認められません。
法人の場合は、まず経費として記帳した後に、「Ⅲ
特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」を「法人税別表十(七)」という様式で作成し、法人税の申告書に添付する必要があります。
※添付がなかったことが発覚すると損金算入が否認されるので注意が必要となります。
また、経営セーフティ共済の掛金を経費として計上できる根拠は「租税特別措置法」にもとづくため、「適用額明細書」も別途作成して添付するようにしましょう。
個人事業主の場合
個人事業主が経営セーフティ共済の掛金を経費として計上する場合は、まず事業所得の経費として記帳し、確定申告書に「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」を添付して提出する必要があります。
※添付がなかったことが発覚すると損金算入が否認されるので注意が必要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/061.pdf
経営セーフティ共済の解約手当金の注意点
法人の場合
上述のとおり経営セーフティ共済の解約手当金は雑収入として益金になるため、法人税の課税対象です。そのため、業績が好調な年に解約手当金を受け取ってしまうと、収入としてさらに上乗せされることで課税対象額が増加し、税金の負担が大きくなってしまいます。
なお、急な支出が必要となったことで「一時貸付金」を借り入れている場合、一時貸付金の残債と解約手当金が相殺された額も含めた総額が益金となることにも注意が必要です。
個人事業主の場合
個人事業主の場合、解約手当金は事業所得に該当し、所得税の課税対象です。また、法人の場合と同様に、一時貸付金の残債がある場合には相殺分も含めた総額が課税対象となります。
そして、特に注意しなければならないのが、加入者である個人事業主が死亡した場合です。
この場合には「みなし解約」が適用されることになりますが、解約手当金は亡くなった個人事業主の収入として所得税が課せられます。さらに、解約手当金は相続財産に含まれるため、相続税の課税対象にもなることを覚えておきましょう。
まとめ
今回は、経営セーフティ共済の概要や注意点、利用することで得られる節税効果などについてご紹介してきました。
経営セーフティ共済の掛金を経費計上することで節税になりますが、解約手当金は課税対象であるため、課税の繰り延べになることを理解しておく必要があります。
また、経営セーフティ共済は万が一のリスクヘッジとして加入する制度であるため、資金繰りが厳しい場合には「掛金の減額」や「掛け止め」という選択肢があることも覚えておきましょう。
経営セーフティ共済に加入して節税を効率的に行いたいという方は、専門家への相談も検討してみてください。