開業前にかかった費用はどうする?
2024.11.30 更新
目次
個人事業、法人の開業前にかかった費用は「開業費」として資産計上することになります。
開業前にかかった費用(以下、「開業費」)はどこまで経費計上ができるのか、
また、いつまで遡れるのかなど、代表的なものをピックアップしたいと思います。
開業費いつまで遡れるのか
開業費がいつまで遡れるのかについては、法律で明らかにされているわけではありませんが、一般的には開業日の数ヵ月前から1年前程度の間の支出が妥当とされてます。
ただし、1年以上前の支出であっても明らかに開業準備と説明できるものであれば、開業費として計上しても問題はありません。
また、開業費は領収書等などを保存しておく必要があるため、捨てずに保管するようにしましょう。
開業費として認められる費用の例
開業費として認められる費用の代表的な例を以下に挙げさせていただきます。
ただし、基本的には開業に直接関係していることを示せるものであれば開業費として認められます。
開業のための広告宣伝費
店舗などのオープン前のお店のチラシやポスターの制作費、ウェブサイト製作費や看板など事業を開始するための広告宣伝に係る費用は、開業に直接関係しているため開業費として認められます。
備品購入費
事業を始めるにあたって、新たに購入しなければならない備品類も開業費として計上することができます。
例えば、パソコン、プリンター、電話(携帯電話含む)などのオフィス機器、什器や文房具なども開業費として認められます。
賃借料など
開業前にオフィスや店舗の賃借料を支払うことはよくありますが、賃借料も開業費に計上できます。
また、自宅開業の場合には会社と社長との間で賃貸借契約書を交わすことで、家賃の一部を経費計上することも可能です。
その他の開業費として認められる費用
以下の費用も一般的には開業費として認められます。
- ・印鑑作成費用
- ・名刺制作費用
- ・開業のためのセミナー参加費用
- ・市場調査のための旅費、ガソリン代
- ・通信費用
- ・打ち合わせ費用
- ・関係先への手土産
- ・免許・資格取得費用
- ・開業資金を借り入れた際にかかる利息
- ・司法書士等への定款作成費用、登記費用
開業費として認められない費用の例
開業前に支出する費用の中で、開業費として認められないものもあります。
開業費として計上できると勘違いされやすいものも多いため、以下の「開業費として認められない費用」を確認しておきましょう。
- ・10万円以上の機械、備品
- ・仕入代金
- ・土地や建物などの取得にかかった費用
- ・家賃の敷金、礼金
顧開業費を使った上手な節税方法
開業費は一番最初に言った通り資産計上になるため、費用ではありません。
それではいつ、いくらまで費用に計上できるかというと、好きなタイミングで好きな金額を費用計上することができます。
一般的に開業したばかりの事業は赤字になりやすい傾向があります。赤字のときは開業費を費用計上しないで、事業が軌道に乗ってきたときに費用計上することで「節税」効果を得ることができます。
なお、個人事業も法人も所得に応じて税率が上がるため、所得が低いときに費用計上するのではなく、所得が増え、税率が高い年に開業費を費用計上することで、より高い節税効果が期待できます。
まとめ
開業費は、開業するためにかかった費用のことで、きちんと計上することで節税に大きなメリットがあります。
また、先ほどもご説明したとおり費用に計上するタイミングや金額によっても節税効果が変わってくるため慎重に検討する必要があります。
経費計上のタイミングや金額で迷われたらスタートアップサポート総合会計事務所にご遠慮なくご相談ください。