2026年10月から変更されるルールについて解説いたします
2026.10.09 更新
目次
2026年10月1日からの法改正により、日本の労働・社会保険関連を中心に企業実務や働き方に直結する重要な法改正・新ルールが複数施行されました。
今回はその中から税金に関連する3つのルールについて、簡単に解説をしていきます。
社会保険料「106万円の壁」の撤廃
そもそも、「106万円の壁」とは何でしょうか?
2026年9月までは、従業員数51人以上の企業で働く職員さんの社会保険の加入義務のひとつに「所定内賃金が月額8万8千円以上」という条件がありました。
月額8万8千円を12カ月分にすると105万6千円です。これが、一般に「106万円の壁」と呼ばれているものとなります。
これまで「106万円の壁」を意識して勤務時間や収入を抑えていた人の中には、今回の撤廃を機に、今より働く時間を増やしたいと考える人もいるでしょう。
例えば、最低賃金の引き上げが発生したことで、週20時間未満の勤務をしていたとしても年間106万円を超えてしまう人が出てきてしまいます。
その場合、同じ時間で働きたくても、扶養から外れてしまうことになるため勤務時間を短くしなくてはいけませんでした。
企業側も、労働者の勤務時間が短くなることでシフトの調整など、人手不足が発生することになっていました。
そのような方々は、今回の撤廃によって2026年10月以降は月額8万8千円という賃金要件を気にする必要はなくなります。
ただし、働く時間を増やした結果、週の所定労働時間が20時間以上となり、勤務先の企業規模などの他の加入要件も満たせば、勤務先の社会保険への加入対象となります。
この社会保険の加入要件のひとつである「所定内賃金が月額8万8千円以上」が無くなったことで、
週20時間未満の勤務時間であれば基本的に社会保険に加入しなくてもよいということになりました。
これは、働き手不足の企業側にとってメリットとなる変更となります。
インボイスの経過措置が80%⇒70%に!
インボイス(適格請求書)制度とは、消費税の正しい納税額を計算するためのルールです。2023年10月1日からスタートしました。
インボイスについて詳しく知りたい方はこちら⇒(国税庁出典 インボイス制度について)
インボイス制度では、原則としてインボイス登録をしていない事業者への支払いは、消費税の仕入税額控除ができない(簡単にいうと消費税の計算においては経費にならない)ことになっております。
しかし、急激な税負担を避けるために経過措置(一定期間だけ設けられる特例のルール)が用意され、現在はインボイス未登録事業者への支払いであっても、仕入税額控除の80%が認められていました。
この仕入税額控除の80%が廃止になり、2026年10月から控除割合が10%ダウンし、仕入税額控除の70%となります。
例えば車両購入を例にとると、これまではインボイス登録をしていない車屋から110万円の車を購入した場合は、8万円が仕入税額控除(消費税の計算における経費)ができたのですが、
2026年10月以降は7万円が仕入税額控除となってしまうため、1万円のコスト増となってしまいました。
これはインボイス未登録業者が取引先に多い企業への消費税の緩和措置の延長によるもので、急激な税負担を避けるために段階的に控除割合を減らしていくものですが、
このルール変更により、免税事業者やインボイス未登録事業者からの仕入れが多い企業ほど、納付する消費税額が増加するデメリットとなります。
インボイス登録をしていないために取引先から取引を断られるケースが増えているのはこのためです。
消費税の「2割特例」の終了
2割特例とは、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者へ移行した事業者の税負担を軽減するために導入された制度です。
この2割特例は、消費税の納税の際に売上時に受け取った消費税を2割に抑えて納税することができる制度でした。
この経過措置であった「2割特例」が2026年9月30日に終了しました。
この制度を適用していた事業者は、本則課税または簡易課税のいずれかを選択する必要があります。
これにより消費税の納税額が増える可能性があり、今後の資金繰りが重要となってまいります。
ただ、個人事業主のみ3割特例が今後は使えるようになり、今後の消費税の納税についてまとめると以下のようになります。
※表が見切れている場合は右にスクロールしてください。
| 消費税の計算方法 | |
|---|---|
| 法人 | 本則課税or簡易課税のいずれかを選択 ※基準期間における課税売上が5,000万円超の場合は簡易課税は選択できません。 |
| 個人事業主 | 本則課税or簡易課税or3割特例のいずれかを選択 ※基準期間における課税売上が5,000万円超の場合は簡易課税は選択できません。 ※基準期間における課税売上高1,000万円超等の場合は3割特例は選択できません。 |
まとめ
2026年10月から様々な法改正がありましたが、今回は影響の大きい項目を3つに絞ってご説明いたしました。
スタ-トアップサポート総合会計事務所ではお客様に最適な節税対策をご提案しておりますのでお気軽にご相談ください。
